【AI回答】本資料はAIにより生成されたものです。事実関係の不足・法解釈の方法によって、結論が異なる場合があります。活用にあたっては、担当者自身で根拠条文等を確認し、個別案件への当てはめを行った上で、上司への説明をお願いします。
1改正の根拠と時期
令和5年度税制改正により、相続税法第19条の生前贈与加算が「3年以内」から「7年以内」に延長されました。
根拠法令
所得税法等の一部を改正する法律
(令和5年法律第3号)
(令和5年法律第3号)
公布日
令和5年3月31日
施行日
令和6年1月1日
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産から、改正後の7年以内加算ルールが段階的に適用されます(同法附則第19条第2項)。
2経過措置の建付け(3区分)
改正法附則第19条第2項により、加算期間は以下の3区分で段階的に運用されます。
区分A
令和6年1月1日
〜令和8年12月31日
〜令和8年12月31日
加算対象は従来どおり「相続開始前3年以内」。実質的に変化なし。
区分B
令和9年1月1日
〜令和12年12月31日
〜令和12年12月31日
加算対象は「令和6年1月1日からその相続開始日まで」。3年を超えて段階的に延長。
区分C
令和13年1月1日
以後
以後
加算対象は完全に「相続開始前7年以内」。本則の完全移行。
R6.1.1
施行
施行
R9.1.1
段階延長開始
段階延長開始
R13.1.1
完全移行
完全移行
→
3各年に相続開始した場合の加算対象期間
横軸=贈与のあった年(R3〜R13)。各行の 青セル がその相続開始年の加算対象贈与、金セル が相続開始年です。
相続開始年 \ 贈与年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和6年相続
3年
3年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和7年相続
3年
3年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和8年相続
3年
3年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和9年相続
実質3年
実質3年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和10年相続
実質4年
実質4年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和11年相続
実質5年
実質5年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和12年相続
実質6年
実質6年
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
令和13年相続
7年(本則)
7年(本則)
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
加算対象の贈与年
相続開始年(当年)
加算対象外
ポイント 令和8年までは旧法(相続開始前3年以内)のため、起点が毎年スライドします。令和9年以降は起点が令和6年(R6)に固定され、年が経つほど加算範囲が右に1年ずつ伸びていきます。令和13年で本則の7年が完成します。
なお、実際の加算対象は相続開始日が年内のいつかにより日単位で変動します(例:令和9年12月31日相続開始なら令和6年1月1日からの約4年分)。
なお、実際の加算対象は相続開始日が年内のいつかにより日単位で変動します(例:令和9年12月31日相続開始なら令和6年1月1日からの約4年分)。
4延長4年分(3年超〜7年以内)の100万円控除
そもそも100万円控除とは?(制度趣旨)
令和5年度税制改正で生前贈与加算が「3年以内」から「7年以内」に延長されたことに伴い、延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)の贈与については、その期間中の贈与価額の合計から100万円を控除した残額のみを相続税の課税価格に加算する仕組みが設けられました(改正相続税法第19条第1項括弧書き)。
これは、加算期間延長による納税者の負担急増を緩和し、少額・日常的な贈与(孫への入学祝・誕生日祝など)が事後的に相続税課税に巻き込まれる範囲を限定するための経過的・緩和的な調整措置と位置づけられます。延長部分の全ての贈与を機械的に全額加算するのではなく、ごく少額分は加算対象から外すことで、贈与の事務負担・記録負担を軽減する趣旨です。
3つの誤解しやすいポイント
①100万円は延長4年分全体で合計100万円(1年あたり100万円ではない)。
②控除の対象は延長部分(3年超〜7年以内)のみ。直近3年以内の贈与は従来どおり控除なし・全額加算。
③暦年課税の年110万円の基礎控除以下の贈与でも、加算期間内なら加算対象になり得る(基礎控除は贈与税側の話で、相続税の加算とは別ロジック)。
①100万円は延長4年分全体で合計100万円(1年あたり100万円ではない)。
②控除の対象は延長部分(3年超〜7年以内)のみ。直近3年以内の贈与は従来どおり控除なし・全額加算。
③暦年課税の年110万円の基礎控除以下の贈与でも、加算期間内なら加算対象になり得る(基礎控除は贈与税側の話で、相続税の加算とは別ロジック)。
各年に相続開始した場合の3ゾーンマップ
横軸=相続開始からの遡及年数。色分けで「全額加算(赤)」「100万円控除あり(黄)」「加算なし(グレー)」の3ゾーンを、令和6年〜令和14年の各相続開始年ごとに表示します。
相続開始年 \ 遡及年数
8年前
以前
以前
7年前
6年前
5年前
4年前
3年前
2年前
1年前
相続
開始年
開始年
令和6年相続
旧法 3年
旧法 3年
対象外
対象外
対象外
対象外
対象外
全額
(R3)
(R3)
全額
(R4)
(R4)
全額
(R5)
(R5)
相続開始
令和7年相続
旧法 3年
旧法 3年
対象外
対象外
対象外
対象外
対象外
全額
(R4)
(R4)
全額
(R5)
(R5)
全額
(R6)
(R6)
相続開始
令和8年相続
旧法 3年
旧法 3年
対象外
対象外
対象外
対象外
対象外
全額
(R5)
(R5)
全額
(R6)
(R6)
全額
(R7)
(R7)
相続開始
令和9年相続
経過 実3年
経過 実3年
対象外
対象外
対象外
対象外
対象外
全額
(R6)
(R6)
全額
(R7)
(R7)
全額
(R8)
(R8)
相続開始
令和10年相続
経過 実4年
経過 実4年
対象外
対象外
対象外
対象外
100万
(R6)
(R6)
全額
(R7)
(R7)
全額
(R8)
(R8)
全額
(R9)
(R9)
相続開始
令和11年相続
経過 実5年
経過 実5年
対象外
対象外
対象外
100万
(R6)
(R6)
100万
(R7)
(R7)
全額
(R8)
(R8)
全額
(R9)
(R9)
全額
(R10)
(R10)
相続開始
令和12年相続
経過 実6年
経過 実6年
対象外
対象外
100万
(R6)
(R6)
100万
(R7)
(R7)
100万
(R8)
(R8)
全額
(R9)
(R9)
全額
(R10)
(R10)
全額
(R11)
(R11)
相続開始
令和13年相続
本則 7年
本則 7年
対象外
100万
(R6)
(R6)
100万
(R7)
(R7)
100万
(R8)
(R8)
100万
(R9)
(R9)
全額
(R10)
(R10)
全額
(R11)
(R11)
全額
(R12)
(R12)
相続開始
令和14年相続
本則 7年
本則 7年
対象外
100万
(R7)
(R7)
100万
(R8)
(R8)
100万
(R9)
(R9)
100万
(R10)
(R10)
全額
(R11)
(R11)
全額
(R12)
(R12)
全額
(R13)
(R13)
相続開始
全額加算(直近3年以内)
100万円控除後に加算(3年超〜7年以内)
加算なし(対象外)
相続開始の年
年ごとに見るポイント
・令和6年〜令和8年:旧法のまま3年内加算。黄ゾーンなし。
・令和9年:経過措置スタート。ただし加算範囲はR6.1.1以後=実質3年分で、直近3年と完全に重なるため黄ゾーンは発生せず、見た目は旧法と同じ。
・令和10年→令和12年:黄ゾーンが1年→2年→3年と段階的に増加。起点はR6.1.1固定。
・令和13年:本則完全適用。黄ゾーンが4年分(フル)に到達。
・令和14年以降:本則7年が固定化。起点も毎年1年ずつスライドしていく(R14ならR7〜R13が加算範囲)。
・令和6年〜令和8年:旧法のまま3年内加算。黄ゾーンなし。
・令和9年:経過措置スタート。ただし加算範囲はR6.1.1以後=実質3年分で、直近3年と完全に重なるため黄ゾーンは発生せず、見た目は旧法と同じ。
・令和10年→令和12年:黄ゾーンが1年→2年→3年と段階的に増加。起点はR6.1.1固定。
・令和13年:本則完全適用。黄ゾーンが4年分(フル)に到達。
・令和14年以降:本則7年が固定化。起点も毎年1年ずつスライドしていく(R14ならR7〜R13が加算範囲)。
5暦年課税 vs 相続時精算課税
並行して相続時精算課税制度にも見直しが入り、令和6年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が適用されます(相続税法第21条の11の2/租税特別措置法第70条の3の2)。
暦年課税
- 相続開始前7年以内(経過措置あり)の贈与が加算対象
- 延長4年分は合計100万円控除あり
- 基礎控除110万円以下の贈与も加算対象になり得る
相続時精算課税
- 年110万円の基礎控除以下の贈与は加算不要
- 110万円を超える部分は持戻し期間の制限なくすべて相続財産に加算
- 受贈者ごとに基礎控除を使用可
6補足・実務上の留意点
- 経過措置は「令和6年1月1日以後の贈与」を起点に積み上げる方式のため、令和6年より前の贈与は改正後の延長部分(3年超〜7年以内)には入らない。
- ただし令和8年までの相続開始では従来の3年内加算ルールが適用されるため、結果的に令和6年より前の贈与でも3年以内分は加算対象となる。
- 加算の対象となる受贈者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」に限られる(相続税法第19条第1項)。
- 実務上は、贈与契約書・贈与税申告書の保存、贈与日の特定、起点となる令和6年1月1日以後の贈与の把握が重要。
7引用根拠
- 相続税法第19条(改正後)
- 所得税法等の一部を改正する法律(令和5年3月31日法律第3号)附則第19条第2項
- 相続税法第21条の11の2(相続時精算課税の基礎控除)
- 租税特別措置法第70条の3の2(同基礎控除の110万円への引き上げ)
- 国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
- 国税庁「令和5年6月 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」